2018-12-06 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
平成三十年度介護報酬改定では、指定訪問リハビリテーション事業所において、別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている者に対し、当該事業所の医師による診療を受けずに別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、基本報酬から二十単位減算されるということとなっています。
平成三十年度介護報酬改定では、指定訪問リハビリテーション事業所において、別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている者に対し、当該事業所の医師による診療を受けずに別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、基本報酬から二十単位減算されるということとなっています。
では、続きまして、東日本大震災復興特別区域法に基づく訪問リハビリテーション事業所の整備推進事業についてお尋ねをいたします。
復興特区の期限でございますが、訪問リハビリテーション事業所に係る特例につきましては、被災後の医師不足に対処するための措置として創設をされまして、その期限でございますが、岩手県及び宮城県については平成三十二年三月末まで、福島県については三十三年三月末までとなってございます。現在、特例を活用されておられる事業者の方から期限の延長の御要望があるということは私ども承知をいたしております。
このため、平成三十年度の介護報酬改定におきましては、通所介護事業所等が通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション専門職と連携いたしまして個別機能訓練計画を作成することなど、自立支援、重度化防止に向けたサービスの充実を図ることや、あるいは離島とか中山間地域等に所在する訪問リハビリテーション事業所の評価についても充実するなどについて検討しているところでございます。
介護保険法では、訪問リハビリテーション事業所の開設者は病院、診療所又は介護老人保健施設であると定められておりますけれども、この復興特区におきましては、病院、診療所又は介護老健施設以外の事業所でありましても、それらとの密接な連携を確保した上で訪問リハビリテーション事業所を開設することができることとしております。
○大臣政務官(赤石清美君) 先生の御指摘の、この東日本大震災復興特別区域法に基づきまして特例措置として認められております訪問リハビリテーション事業所整備推進事業は、被災地域における医師の確保が困難な実情に対応して、開設主体を病院、診療所及び介護老人保健施設に限定しないこととしております。参考までに、病院、診療所及び介護老人保健施設は、いずれも医師の配置を要することとなっております。